Day1438 2017.10.16 東京 池袋
2018年から民泊に関する法律が変わると話題になりました。
だけど、何が変わるの??とイマイチよく分からないコトばかり。
というコトで、現段階で分かっているコトをまとめてみました!
ちなみに今回は民泊新法になるコトで変わったコトだけをバババッとまとめていきます!
今までと変わらないコトなんかは無視します。
今現在もしくはこれから民泊のホストをしている人に向けて、超簡単に変わるコトだけ!!
民泊新法で変わるコト
・施行されるのは2018年6月15日から(2018年3月15日届出・システム登録開始)
・年間180日以内で営業可能(※ただし自治体の裁量により条例などで規制を上乗せして180日以下になる可能性がある)
・毎年4月1日正午から翌年4月1日正午を1年とする。
・届出制になる(家主は都道府県知事へ届出義務付け「家主居住型」「家主不在型」ともに、住宅宿泊事業者は都道府県知事への届出が義務付けられる。民泊代行業者、民泊仲介業者もそれぞれ登録、届出が必要)
観光庁長官 – airbnb 監督、登録
都道府県知事 – 民泊ホスト 監督、届出
国土交通大臣 – 民泊代行業者 監督、登録
・新法ではインターネットから届出を行うことで民泊の営業が可能になる。
・都道府県知事への2か月ごとの定期報告(民泊ホストは、届出住宅に人を宿泊させた日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別の宿泊者数の内訳について、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。また報告は、2か月分を毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日までに行う必要がある。)
・3年間、宿泊者名簿の保管が求められる
・民泊の玄関など公衆の見やすい場所に民泊サービスが行われていることを示す青色のステッカー」を貼る必要がある。(玄関に青色のステッカーがあるかないかで届出が行われているかがわかるようになる。)
・宿泊日数の算定は「毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで」の期間において人を宿泊させた日数とする。
※また正午から翌日正午までの期間を「1日」と定めることから、1泊のゲストを1日おきに受け入れた場合、最大で360日の営業も可能ではある。
個人的な感想
以上が今後施行される新法で変わるコトのまとめです。
超ザックリとホストの方向けにまとめてみました。
最後の※最大で360日の営業も可能であるとの部分ですが、解釈的には出来なくもないと思いますが、きっと無理でしょうね。
明文化してもらわないと困ります。
また同じ物件内に複数の部屋を貸し出している場合はどうなるのかなど、気になる部分はまだまだたくさんあるので、今後の動向をチェックしていきたいと思います。
今回、いろんなサイトで見た情報を元にまとめたので、間違った部分があるかもしれませんので、そういった部分は今後修正していく予定です。
個人的な感想としては、いったいこの新法は誰のための法なんだろう??というのが率直な意見です。
今後2020年のオリンピックに向けて4,000万人の外国人観光客の誘致を狙っているそうですが、宿泊施設問題は大丈夫なのでしょうか。
ホテル自体の供給は昨今の建設ラッシュで間に合っているというのが政府の意見だとのコトですが、建物自体は間に合っても中身(働く人やサービス)の問題は考えているのか、観光客側の予算について考えているのかというのが疑問です。
確かにホテルに泊まってもらった方が外国人観光客が落としていくお金は大きいと思いますが、日本の物価は高いという印象を加速させかねないと個人的には思うのです。
そんな印象の国にまた訪れたいかと質問すれば、きっと答えは…
国が決めた法律である以上、我々は従うしかないので、法に合わせて行動していきたいと思います。
以上!!
To Be Continued →
民泊新法全文
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